キャンプをする上で、「刃物」は必需品です。
キャンプで夕食を作る際、焚き火の薪割り等、アウトドアでは刃物を使う事が増えると思います。
普段使う包丁やはさみも、外に持ち出せば「銃刀法」「軽犯罪法」が絡んできますので、注意が必要ですし、キャンプにハマッてくると焚き火に凝るようになってきて、斧や大型のナイフで薪割りをする場面も出てきます。
正しく運用していれば問題ないですが、万が一にも銃刀法に触れてしまわないように、この記事でポイントを抑えておきましょう。
銃刀法
「何人も業務その他正当な理由による場合を除いては刃体の長さが6cmを超える刃物を携帯してはならない」
銃刀法を違反すると「3年以下の懲役または30万円以下の罰金」に処せられてしまいます。
軽犯罪法
「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他、人の生命を害し、または人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」
まず、「所持」と「携帯」の定義から。
「所持」について
「所持」には「保管」「携帯」「運搬」などの態様があります。
購入したナイフを、所持しているのを忘れてしまっている場合でも当てはまりますし、自分で買った物以外にも、友人のナイフを預かって保管している場合にも該当します。
「携帯」について
ナイフの所持者が「手に持っている」「ポケットの中に入っている」など、すぐに使用できる状態にある場合を指します。
車の中にナイフを入れている場合も「携帯」と見なされます。
「所持」も「携帯」もダメ! 「武器用途の刀剣」
武器として製作され、殺傷能力も高い刀剣類(例 日本刀、洋剣)については、教育委員会の登録を受けたもの等除き、所持することが禁止されています。
日本刀、槍、なぎなた等で刃渡り15cm以上が対象です。
ただし、美術品として所持を希望する場合は、教育委員会の審査を受け、登録を受けることにより所持、譲渡、相続が可能です。
ですがまぁ、アウトドアに日本刀を持っていこうと考える人は少ないでしょうから、ここでは美術品として扱われるような刀剣類の話はこれまでにしておきます。
皆様に気をつけて欲しいのが、「ダガーナイフ」等の両方に均等に刃がついているタイプの刃物で、5.5cm以上の物は「剣」という定義になり、上記で説明したような刀剣類のくくりの中に入ってしまいますので、許可なく所持していると「銃刀法違反」になってしまいます。
↑ダガーナイフ
では、アウトドア用ナイフはどうなのか?
アウトドア用のナイフも刃渡り6cm以上の物で、デザインも武器のような感じの物があると思います。正直、薪割りに5.5センチ以下のナイフなんて使えませんしね。
ですが、そんなナイフでも「片刃」の物は所持する事は大丈夫です。
気をつけたいのが「携帯」に関する部分。銃刀法的に所持が認められている刃物でも、正当な理由の無い刃物の持ち運びは、軽犯罪法では長い短いに関わらず、全てが規制対象になっています。
「正当な理由」とは
・買ったナイフを自宅に持ち帰る、もしくは修理や研ぎなおしでお店に持っていく途中
・釣りやキャンプ等、アウトドアで使うための往路、復路
・料理人がお店に自分の包丁を持っていく途中
等の場合は携帯が認められます、ただし使用しないときは厳重な梱包が必要です。
厳重な梱包については、とても曖昧な定義なのですが、キャンプ場や釣り場に到着するまでは身に着けずに、キャンプ道具と一緒にカバンやツールBOXに保管しておく等、「すぐに使用できない」状態を徹底していれば問題ないです。
これさえ守れば、薪割りに使う大型のナイフや斧、藪漕ぎに使うマチェットもアウトドアで使用できます。
逆に見落としがちなのが、コンパクトで色々な機能が付いているのでいつも手元に置いておきたい「マルチツール」も迂闊にポケットに入れておくのはNGです。
↑マルチツール
まとめ
・両刃のナイフは買わない
・持ち出す時には厳重に保管する
・正当な理由(キャンプで使う等)が無いときは持ち歩かない
・キャンプから帰ってきたら必ず車から降ろす
以上とルール、マナーを守れば問題ないです。
最後に
今回はアウトドアで使うナイフを「法律」の観点でお話させていただきました。決まりさえ守れば、ナイフはアウトドアであなたの頼りになる相棒となってくれます。
ルールとマナーを守って、お気に入りのナイフで素敵なアウトドアライフをお過ごしください。